借財1TOP
借財1イメージ 借財1

自己破産

多額の借財を抱え、支払不能に陥っている人に対して、裁判所による手続(破産宣告決定、免責決定)により、借金の支払いを免除するのが、破産宣告・免責決定の制度になります。ただし、土地・建物、あるいは高額の資産がありますと、債権者に配当しなければなりません。もともと土地や建物を所有していない人、あるいは土地や建物を手放してでも一日でも早く借財を整理したいという人に向いていると言えるでしょう。

自己破産は免責を受けますと借財、つまり借金がなくなりますが、個人再生は借金を圧縮した上で、支払いを続けることになります。個人再生では借財が大幅に小さくなりますが、自己破産のように借金が全部なくなることはありません。3年間、決められた金額を返済していかなくてはなりません。自己破産と異なり、免責不許可事由(浪費、ギャンブルなど)がありましても、個人再生は手続が可能となっています。

自己破産の場合は、住宅などの財産は手放さなければなりませんが、個人再生でしたら住宅を残して他の借財を整理できます。また、自己破産のような資格制限はありません。借財を重ねて多重債務に苦しんでいる方は、貸金業者の取り立てにびくびくしていますが、貸金業規制法21条では、次のように規定しています。正当な理由がないのに社会通念に照らし不適当と認められる時間帯、つまり内閣府令で定める時間帯に債務者などに電話をかけたり、ファックスを流したり、あるいはは債務者などの居宅を訪問することは禁じられています。

また、はり紙、立看板その他何らの方法をもってするを問わず、債務者の借入れに関する事実その他債務者などの私生活に関する事実を債務者等以外の者に明らかにすることとあります。さらには、債務者などに対して、他の貸金業を営む者からの金銭の借入れその他これに類する方法によって貸付けの契約に基づく債務の弁済資金を調達することをみだりに要求することとされています。